2018.02.26
広報
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)の施行により、本年4月から精神障害者の雇用が義務化されることに伴い、本年4月から民間企業の法定雇用率が2.2%(現行2.0%)となります。 これを踏まえ、精神障害者をはじめとした障害者の更なる雇用促進と職場定着の推進を目指し、 厚労省では、厚労大臣の指示に基づき、改正前の2,3月に「精神障害者雇用促進キャンペーン」を実施することとしており、各府省庁に対し協力依頼がされました。
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