2018.03.28
広報
「国際観光ホテル整備法」登録施設への注意
「旅館業法」が平成29年12月15日に改正・公布されました。
「旅館業法」の改正では、ホテル営業、旅館営業の区分及び最低客室数の制限が撤廃されましたが、
「国際観光ホテル整備法」では『最低10室以上あり、かつ、客室総数の3分の1以上』という規定
の変更はありませんのでご留意ください。
添付資料で
「旅館業法の主な規制内容.pdf」
「国際観光ホテル整備法におけるホテルと旅館の差違.pdf」
をご用意しておりますので、そちらをご確認下さいますようお願い申し上げます。