2018.12.07
NEWS
【国税庁】インターネット宿泊予約サービスに係る消費税の課税関係についてご案内
観光庁経由で国税庁より、下記の周知依頼が参りましたのでお知らせします。
近年、国内ホテル等を経営する事業者が海外事業者が運営する宿泊サイトに宿泊物件を掲載する際、その掲載料について消費税の取扱いに誤りが生じる事案が発生しているため、国税庁HPにおいて、本事案に関する質疑応答事例が新たに追加されました。
類似案件の参考にしていただきたく、下記HPをご案内させていただきます。
国税庁HP
国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料(質疑応答事例/消費税)
貴施設ご担当の税理士様にもお伝えいただければと思います。
【お問い合わせ先】
本件に係る内容等一般的な税の取扱いに関しましては、通常の税関係の問合せ窓口と同様、以下へお問い合わせください。
・ 税務署所管の事業者 → 所轄税務署
・ 国税局調査部所管の事業者 → 所轄の国税局調査部担当部門