2019.12.26
NEWS
コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT 税制)の廃止に伴う対応について
経済産業省より観光庁経由にて「コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT 税制)の廃止に伴う対応」についてのご案内が参りましたのでお知らせします。
該当する場合、経過的対応期間内に一定の要件を満たした状態で手続を行うことが必要となります。添付の詳細をご確認ください。
●本件に関するお問合わせ
総務省情報流通行政局情報流通振興課 電話:03-5253-5748(直通)
経済産業省商務情報政策局情報技術利用促進課 電話:03-3501-2646(直通)