2020.01.27
会員向け情報
新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る協力依頼について(追加情報)
中華人民共和国湖北省武漢市で集団発生している肺炎患者から新型コロナウイルスが検出されました。
観光庁は、
『訪日外国人旅行者が滞在する宿泊施設に対し、当該宿泊者が発熱又は呼吸器症状を発症した場合は医療機関への受診を勧める等の対応について周知を図ること。』
と、国土交通大臣より指示がなされたところです。
1月24日からは春節を迎え、多数の中国人旅行者の訪日が予想されます。
宿泊施設滞在中に当該肺炎を発症する可能性もあるため、以下の対応を改めましてお願いいたします。
1.宿泊者に対して、新型コロナウイルスに関する情報提供を行うこと。
≪発熱又は呼吸器症状(咳等)≫の発症時には必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
2.宿泊者が、宿泊施設滞在中に ≪発熱又は呼吸器症状(咳等)≫ を申し出た場合、事前に医療機関へ連絡した上で病院での診察を勧めること。
病院での診察を希望した宿泊者に対しては、病院の紹介等の支援を行うこと。
≪宿泊者および従業員が発熱又は呼吸器症状(咳等)を申し出た場合≫
遅滞なく、別紙添付いたしました様式に従い、観光庁観光産業課宛て<メール>あるいは
観光庁観光産業課
メール:hqt-ryokan.hotel@gxb.mlit.go.jp
FAX:03-5253-1585
3.従業員に対しては、手洗い、うがいの励行等を推奨すること。
≪発熱又は呼吸器症状(咳等)≫の申し出があった当該宿泊者と対応した従業員に対してはマスク着用、症状が認められた際の病院での受信等適切な対応をとること。
○医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について
○「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について