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2020.04.10

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緊急事態宣言について

 新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。
緊急事態措置を実施すべき期間は5月6日までの1か月間、
実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。

適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。

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