2020.04.10
会員向け情報
緊急事態宣言について
新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。
緊急事態措置を実施すべき期間は5月6日までの1か月間、
実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。
適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。
2020.04.10
会員向け情報
新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。
緊急事態措置を実施すべき期間は5月6日までの1か月間、
実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。
適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。