2022.02.01
会員向け情報
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、 令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。 インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点がございます。 ご参考までに資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。
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