2022.04.19
会員向け情報
防災設備検査員講習のお知らせ
令和4年度 国土交通大臣登録講習 「防災設備検査員講習」のご案内
建築基準法第12条第3項に基づき、政令又は特定行政庁により指定された建築物の防火設備(感知器連動で動く防火扉・防火シャッター等)は、所有者等が定期に建築士または防火設備検査員に検査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
本講習を受講・修了し、さらに実技講習を修了することにより、防火設備検査員の資格を得ることができます。ぜひご受講をご検討ください。