2023.03.31
会員向け情報
(厚労省)旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について
厚生労働省より、宿泊者名簿の記載方法に関する通知がございました。
令和2年10月に各自治体から旅館・ホテル宛に通知されている通り、
宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではございません。
今一度会員の皆さまにご認識いただき、
オンライン予約等で氏名・住所などの必要事項が判明している場合には
直筆でのサインを省略する等、宿泊客および宿泊事業者の負担軽減に
ご協力いただきますようお願い申し上げます。