5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症となりました。
これに伴い、新型コロナウイルス感染症の患者等は法律に基づく外出自粛(入院、療養、待機)は求められなくなります。
これまでご案内させていただいておりました
「日本における訪日外国人の病気・怪我の際の対応フロー」と連絡先は同様でございますが、
今後は訪日外国人が病気や怪我に遭われた際に、
本人の希望に応じて都道府県の相談窓口や医療機関の検索・受診ができますよう、
改めまして周知させていただきます。
厚労省ホームページ
どうぞよろしくお願いいたします。