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2024.05.15

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令和6年度 防火設備検査員講習/特定建築物調査員講習のお知らせ

令和6年度 国土交通大臣登録講習 「防災設備検査員講習」および「特定建築物調査講習」のご案内

 防災設備検査員講習:建築基準法第12条に基づき、百貨店、ホテルなど政令または特定行政庁により指定された特定建築物は、所有者等が定期に建築士または特定建築物調査員に調査をさせてその結果を特定行政庁へ報告することが義務付けられています。

 特定建築物調査講習:建築基準法第12条に基づき、政令又は特定行政庁により指定された建築物の防火設備(感知器連動で動く防火扉・防火シャッター等)は、所有者等が定期に建築士または防火設備検査員に検査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。


本講習を受講・修了し、さらに実技講習を修了することにより、資格を得ることができます。
ぜひご受講をご検討ください。

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