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2025.04.03

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【厚生労働省】高齢の方、障害のある方など配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツールについて

「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第52号。以下「改正法」という。)において、
旅館業の営業者は、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。

ツール検討会における議論及びツール検討会の下でのワーキンググループにおける当事者団体からのヒアリングを経て、
研修ツール(基礎編及び本編)が策定・公表されましたのでお知らせいたします。
ぜひご活用ください。

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