2017.11.14
NEWS
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度の開始に係る周知について(観光庁)
平成30年1月4日 改正旅行業法の施行により、日本国内で「旅行サービス手配業(ランドオペレーター)」
を行うためには、各都道府県知事による登録が必須となります。
自社でランドオペレーターを行っている施設においては、上記の登録が必要となります。
また、ランドオペレーターと取引を行う際には、登録済みの業者をお選びくださいますようお願い申し上げます。
当制度の詳細に関しましては、添付ファイルをご参照ください。
【開始日】平成30年1月4日