2018.10.10
NEWS
地域別最低賃金額が改定されました
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定され、平成30年10月1日より順次発効されています。(発効時期は地域により異なります)
最低賃金はパート・学生アルバイト・嘱託等すべての労働者に適用され、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(上限50万円)が科せられる場合があります。
添付の「平成30年度地域別最低賃金時間額状況」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
また中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策を設けています。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。