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2020.02.07

会員向け情報

宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

今般、厚生労働省より別添のとおり「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和2年2月5日付健感発0205第1号、薬生衛発0205第1号)が発出されました。

観光庁では今後も引き続き宿泊者や従業員が発症をした場合は遅滞なく、別紙発症報告書に沿って、観光庁観光産業課あてに報告をお願いします。

観光庁観光産業課
 メール:hqt-ryokan.hotel@gxb.mlit.go.jp,
 又は
 FAX:03-5253-1585

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