2024.11.13
会員向け情報
厚生労働省 改正旅館業法に基づく接遇応対の研修の実施について
令和5年12月に旅館業法が改正され、旅館業の営業者は、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
厚生労働省では会員の皆様に研修を企画・実施いただく際の基本的なポイント等をまとめたリーフレットを作成しており、厚生労働省HP 及び観光庁HPに掲載されています。
施設での研修の実施をお願い申し上げます。